名古屋市が耐震診断をして報告しろと言ってきた

名古屋市から読みづらい手紙が来ている

平成27年1月付で、名古屋市から当マンション宛に下記の書類が届いています。

この件は昨年の管理組合総会(毎年3月開催)で管理会社から報告されていますが、そのままになっていました。

で、あらためてこれを読んでみましたが、私の読解力が不足しているのか、意味がよく分かりません。そもそも、なぜこんなに行間が狭いの? なぜアンダーラインを引くの? 強調のアンダーラインがほぼ全文じゃ意味ないんじゃないの? 主語述語を明確にして文章を分けたら? と(人のことは言えないけれど、やっぱり)言いたいですね(笑)。

内容はこういうことのようです。

  • 耐震改修促進法が改正された
  • 県または市が指定する道路に沿った建物のうち、昭和56年5月31日以前に着工し、道路の幅の半分以上の高さの建物は、耐震診断をし、報告する義務がある
  • あなた(方)のマンションは、その対象となる可能性がある
  • 対象建築物かどうかを確認するので調査票を提出して欲しい

言葉尻(頭)を捉えることになりますが、相手方の建物を「当該建物」と言いますかね?

耐震改修促進法改正

耐震改修促進法が改正されたというのはこれですね。

建築:建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行) – 国土交通省

名古屋市が指定した道路というのは、次の画像の赤い線の道路です。確かに当マンションは赤い線の道路沿いに建っています。

調査票(指定道路の沿道建築物)

で、この指定建物に該当するかどうかは、建築年と高さですが、当マンションの建築年は昭和49年ですので該当しますし、高さも道路の幅の半分以上ありますので目出度く(?)該当です。

それを(書類上)確認したいので調査票を出しなさいということで、その調査票が次の画像です。

オイオイ、こんな狭いところに書けっていうのかよ(笑)。

もう面倒になってきましたので電話しました。続く